相続法の改正、何が変わったか

相続法の一部が改正され、令和元年7月1日から施行されています(平成30年7月6日付民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の成立による。)。
その内容は、大きく次のとおりです。

⑴ 配偶者短期居住権、配偶者居住権の新設
⑵ 遺産分割等に関する見直し(持ち戻し免除の意思表示推定規定など)
⑶ 遺言制度の見直し(自筆証書遺言の方式緩和、遺言執行者の権限の明確化、自筆証書遺言の保管制度)
⑷ 遺留分侵害額請求権の要件・効果等新設
⑸ 相続の効力に関する見直し(第三者に対抗する場合に相続登記が必要)
⑹ 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(療養監護者による特別の寄与の制度創設)

遺言書作成の際には、⑴、⑵、⑶が、遺産分割の時には⑴、⑵、⑸、⑹が、遺留分の関係では⑷が、それぞれ関係してくる可能性があります。つまり、相続に関する多くの場面で、改正内容を踏まえておく必要があります。


ただ、これらの改正は、これまで相続の場面で不便だと考えられていた事項を課題として解決しようとする試みですので、これらを踏まえて遺産分割等、相続の仕方を考えていくことで、相続人間の円滑な協議等が進むことが期待されます。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

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