相続手続きをお任せしたい

相続後の手続には何がある?

相続が開始した場合にしなければならない手続には、どのようなものがあるでしょうか。

多くの場合、遺産分割の協議をする前に次のような手続があります。

  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 火葬(埋葬)許可申請
  • 葬儀・火葬の準備
  • 年金に関する受給権者死亡届(報告書)
  • 未支給年金請求の届出
  • 被相続人の介護保険資格喪失届
  • 世帯主の変更届
  • 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言書があれば、検認手続)

ここまでの手続は、ほとんどが相続人の代表の方で行うのが一般的です。代理人でも対応できないわけではありませんが、関与の仕方としては、書類作成の手伝いをしてもらう程度の方が効率的です。

遺言書の有無からがスタート

遺言書がある場合には、遺言書に沿った分け方をすることになります。遺言に遺言執行者が決められていれば、通常、その方に手続をお願いすることになります。

遺言書がない場合、相続人が全員で協議をして、相続財産を分ける、ということになります。これを弁護士などの専門家が依頼された場合、相続人の調査や相続財産の調査から着手することになります。

相続放棄をした方がいいかどうか知るにはどうすればいい?

また遺言の有無にかかわらず、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をした場合には、最初から相続人出なかったこととなり、相続を受けることはありません。

そこで、亡くなった方にあまり財産がないときや、借金をしていたと思われるときは、相続放棄をする必要があるかどうかを決めるためにも、相続人調査・財産調査(負債も含めて)といったことが必要になってきます。

プラスの相続財産の方が多い、ということであれば、遺産分割協議を行うということになり、協議でまとまらなければ、家庭裁判所(相手の住所地)での調停・審判といった手続で解決を図ることになります。

遺産分割協議がまとまったら、合意書を作成し、不動産については登記手続き、預貯金については解約や名義変更といった形で財産を移転することになります。

相続に関わる税金の話

被相続人の方に自営業など所得があった場合、なくなった時点までの収入を基準とした所得税の準確定申告が、4か月以内に必要です。また、相続財産の金額が一定額(目安として3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合などには、10か月以内に相続税の申告が必要となります。

相続税の節税につながる控除制度と、相続税負担を減らす知識のまとめ

相続後の給付金等について

その他にも、相続人は、要件を満たす場合、遺族年金等の請求や国民年金の死亡一時金の請求、高額療養費(医療費)の還付請求といった手続をすることもできます。

相続に関して幅広く知識がある法律事務所に相談をすることで、抜け漏れのない形で相続手続を行っていただくことができます。早めのご相談をお勧めします。

Website | + posts

2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

取扱分野
福岡市の顧問弁護士相談
解決事例
お客様の声

お気軽にお問合せ、ご相談ください。 お気軽にお問合せ、ご相談ください。 メールでのご相談はこちら