逮捕段階における弁護活動

ご依頼者の属性

個人

ご相談内容

逮捕されてしまったが、勾留請求は阻止できるか。

対応結果

勾留請求が却下され、その後不起訴処分となりました。

弁護士介入のメリット

逮捕は最大72時間の身体拘束となりますが、勾留されてしまうとさらに原則として最大20日間もの長期の身体拘束がされてしまう可能性があります(被疑者段階)。そのため、検察官による勾留請求を阻止するように、あるいは裁判所に勾留請求を却下するように、弁護人から働きかけていくことが重要となります。
身体拘束を受けてしまった方と接見をし、迅速に事実を確認して必要な資料を収集した上、検察官や裁判官を説得することができるのは弁護人のみです。長期の身体拘束を避けるためには、逮捕段階からの弁護活動が重要かつ効果的となります。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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