ご依頼者の属性
教育関連企業
ご相談内容
自社が使用する教材について、著作権侵害と断定されて不当な公表措置を講じられたので、自社の名誉を回復したい。
対応結果
依頼会社様が望む形で名誉回復措置を講じさせることができました。
弁護士介入のメリット
弁護士が介入したことで、依頼会社様の教材が著作権侵害となるものではないこと、逆に公表先の団体内部における著作者人格権侵害行為が明らかとなったため、謝罪及び訂正をはじめとする名誉回復措置を講じさせることに成功しています。
著作権が関連する事案では、極めて専門的な判断を要することが多いため、直ちに弁護士に相談をすることが望ましいです。弁護士が介入することで、著作権侵害となるかどうか、仮に侵害となる場合にはどのような対応をするべきか等のアドバイスを的確に行うことができます。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。