ご依頼者の属性
IT関連企業
ご相談内容
突然、競業企業から商標権侵害を理由とする警告書が届き、損害賠償請求を受けてしまった。
対応結果
相手方との交渉の結果、賠償金の支払いをすることなく、また商標権侵害とされた記載等も使用し続ける形で解決することができました。
弁護士介入のメリット
形式的には商標権侵害とみられるような場合であったとしても、実際には商標権侵害とはならない場面もあります。また、相手方が有している商標登録について無効理由や取消理由が存在する場合には、無効であること等を理由として損害賠償請求等を回避したり、さらには相手方の商標登録を無効とするための手続を行うこともできます。商標権侵害の可能性があるとしても、様々な解決策を見出すことができる場合もありますので、警告書が届いたとしても、まずは解決策を見出すことができないか弁護士に意見を求めることが大切です。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。