不当解雇等を理由に使用者側で団体交渉の対応をした事例

ご依頼者の属性

飲食店経営企業

ご相談内容

スタッフとの契約を解除したところ、不当解雇を理由として賃金及び深夜割増賃金等の請求する団体交渉の申入れがあったので、対応してもらいたい。

対応結果

会社が金銭的支出をすることなく団体交渉等を終了することとなりました。

弁護士介入のメリット

この事案では、スタッフの労働者性が認められない可能性が高い事案であったため、団体交渉に応じる中で労働者性を否定する主張を行い、最終的に団体交渉が取り下げられるに至りました。団体交渉は、使用者側にとっては強度のストレスがかかりますので、弁護士が矢面に立つことで、使用者様の心理的負担を軽減させることができます。また、団体交渉におけるルールの枠組みの中で、その場に応じた適切な対応をすることも可能です。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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