通達上は認められていない登記手続の完了

ご依頼者の属性

不動産会社その他

ご相談内容

通達上は測量後でないと土地の所有権保存登記をすることができないと登記官にいわれているが、測量せずに所有権保存登記を完了することができないか。

対応結果

折衝の結果、測量を要さずに土地の所有権保存登記を完了することに成功しています。

弁護士介入のメリット

通達上は、測量をもとに作成された地積測量図を提供して表題登記をした上で、土地の所有権保存登記をするべきとされていました。しかしながら、不動産登記法の仕組み等から見て、通達自体が不当なものであると考え、弁護士の意見を付しつつ、所有権保存登記の申請を行いました。法務局側との折衝はありましたが、結果的にこちらの主張が認められる形で、所有権保存登記を行うことに成功しています。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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