所有者不明土地の取得

ご依頼者の属性

不動産会社その他複数の当事者

ご相談内容

取得を検討している土地の所有者を把握するのが極めて困難となっている。例えば、登記簿に記載された内容が古く、所有者を特定することが困難な土地、土地所有者は特定できても、その所有者の所在(転出先や転居先)が分からない土地、多数の共有者がいる土地で、共有者の全員を特定することが困難な土地などについて、取得する方法はないか。

対応結果

新法をもとにした手続を利用することにより、所有者不明の土地を周辺の土地単価などと比較すると非常に安価で取得することに成功しています。

弁護士介入のメリット

令和元年に所有者不明土地に関する新たな法律が制定されましたが、ご相談当時、この法律に基づく手続を活用した案件は全国に1つとしてありませんでした。

当事務所の丸野弁護士は、そのように先例がない状態でもご相談・ご依頼を受けて、いわばパイオニアとして、この法律に基づき所有者不明土地の取得手続を行ってきました。

既に、数々の不動産案件を担当してきたことで、不動産の取得価格を抑えるポイント等を的確に把握し、市場価格よりも圧倒的に低い金額で取得することに成功しております。

この手続の利用は、利用されていない資産を活用するという意味で社会問題を解決することであり、不動産事業者様にとっては、ビジネスチャンスでもあるため、今後、積極的な利用が見込まれます。

ご相談は当事務所弁護士丸野まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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