相続人なのに遺言書に自分の名前がない・・・
ご家族が亡くなり、相続の話になったものの、自分には全く財産がもらえないなんて…
生前には親しくしていたし、いくらかは財産を準備していると言われていたのに…
そんなふうに悩んでしまうのが、亡くなった方が遺言書で、相続財産を自分以外の人に相続させると記載していることを知った方の反応です。
亡くなった方の真意は確かめようもありませんし、遺言書の効力を争うことは難しいことが多いです。
ただ、法律上は、そのようなケースでも相続人の権利が全く認められないわけではありません。
遺留分の権利を行使することができます
遺言で財産がもらえない相続人であっても、亡くなった方の配偶者や子どもなどには、民法上、「遺留分」という権利が保障されています。
遺留分とは、相続分の一部(配偶者や子どもの場合は、相続財産の2分の1)を承継することができるという権利です。
この権利は、遺言によっても奪われることはありません。
遺留分の権利は、元々、遺留分減殺請求権として呼ばれていました。
ただ、遺留分減殺請求権を行使した場合には、相続財産のうち、遺留分に相当する割合の財産が、権利を行使した人に帰属する、と言われていて、欲しくもない不動産の権利だけを取得して途方に暮れる、という事案も生じていました。
それが、相続法の改正によって、シンプルに金銭を請求する権利に変わり、「遺留分侵害額請求権」と呼び方も変わっています。
この権利は、遺留分の侵害に当たるような遺贈などを受けた相続人や受贈者に対して、遺留分に相当する金額の金銭を請求することができる権利です。
遺留分侵害額請求権を行使するには
遺留分侵害額の請求は、「遺留分に関する権利を行使する」と相手方に意思表示をすることで、その権利を行使します。これには内容証明郵便を使う必要があります。
この遺留分に関する権利を行使しなければ、遺留分侵害額請求権は、相続開始の事実(亡くなったこと)と、それに伴って遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅するとされているためです。
遺留分侵害額請求をしても支払いをしてこない場合には、相手の住所地を管轄する裁判所に調停を申し立てることができます。
調停で話し合いをしても解決しない場合には、訴訟提起をすることになります。
遺留分侵害額を請求するには専門家に相談を
遺留分侵害額請求は、シンプルな請求権になったとはいえ、その金額を計算することや、将来の調停・訴訟を見据えた請求をしていく場合には、最初から専門的な見地で交渉に臨むことが有益です。もちろん途中からでも弁護士に対応させることはできますが、時効にかかることのないよう注意する必要もあるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。