当事務所は、電気工事業、内装工事業、土木工事業など複数の建設関係事業者様との間で顧問契約を締結し、日常的に建設業者様が直面する法的なトラブルについてのご相談に対応しています。
労務的な問題(業務指示を守らない、報連相ができない従業員への対応など)を中心として、代金を支払わない発注者・元請業者からの代金回収、工事の不具合を指摘された場合の施主とのトラブル解決、建築請負契約書その他必要書式のチェック・作成などについてご相談をお受けすることが多いです。
少し前まで、建設業の企業からの相談としては、次のような取扱いが当たり前のように行われていました(最近の顧問先企業では比較的改善しています。)
- そもそも契約書を作成しない
- 見積書が「〇〇工事一式」で見積りの範囲が不明
- 図面や仕様書もないままに見積だけ求められる
- 見積を書くか書かないかくらいの段階から工事が始まっていく
- 現場で変更や追加などどんどんと新しい指示が出る
こういったことが珍しくないため、トラブルが頻発するのだと思います。
契約書に記載しておかなければならない重要事項とは
建設工事の請負契約については、建設業法上、工事の内容その他契約の内容となるべき重要な事項について具体的に取り決め、記名押印して相互に交付すべき、とされています(同法19条)。
また、契約書の取り交わしでなくとも、次の重要事項を記載した基本契約約款を添付して注文書・請書を相互に交付する方法が認められています。
重要事項とは…
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期・完成の時期
④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
⑤前金又は出来高払いの定めをするときは、その支払の時期・方法
⑥設計変更・着手の延期・全部または一部の中止の申し出があった場合の工期変更、代金額変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦天災その他不可抗力による工期変更・損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧価格等の変動・変更に基づく請負代金額又は工事内容の変更
⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担
⑩注文者による資材提供・建設機械貸与のときは、その内容・方法
⑪工事の全部または一部の完成確認の検査時期・方法、引渡の時期
⑫工事完成後の請負代金支払いの時期・方法
⑬契約不適合責任と、その履行のための保証保険契約等
⑭履行遅滞等の債務不履行時の遅延利息、違約金等
⑮契約に関する紛争の解決方法
建設工事に関するトラブルの特徴
建設工事は代金額が非常に大きいということも特徴的です。そのためいったんトラブルになると、悲惨な状態になります。重要事項について定めた契約書がない、工事変更に関する証拠がない、言った言わないの水掛け論・・・・
そのような状態で数千万円、数億円といった金額の法的紛争をすることは、その時点で法務的に失敗していると言えます。
したがって、契約書の作成とその後の証拠づくりを的確に行い、常に法的紛争に備えた対策をすることが必要です。
そして結局のところ、必要なのは ①トラブルになったらすぐに専門家に相談すること、②トラブルの予防を常に意識して工事に取り掛かること、という2点です。
①トラブルになったとき、おかしいなと思ったときは可能な限り早く対応をとってください。可能であれば弁護士など専門家に相談ください。上述のような証拠不足に陥らないよう、少しでも証拠の保全・作成をしていく必要があるからです。どういう証拠があれば代金を無事に全額回収できるか、これは専門家に尋ねて判断するべきです。
契約書などの証拠が十分でなくても、何らかの対策はあります。
むしろ、そこからの一歩が重要になると思います。
当事者間の話合いで何とかなると感じる場合も、時間が経てば証拠が散逸しますし、下手をすれば時効にかかり代金債権が消滅するリスクもあります。
「専門家にすぐに相談する」などありきたりなことだと思うかもしれませんが、建設工事の場合、通常の紛争よりも類型的に証拠に乏しいことが常ですので、専門家に相談する必要が特に高いと思います。弁護士に相談すると相談料をとられると思って躊躇される場合もあると思います。しかし、例えば建築訴訟を扱う弁護士であれば同様のトラブルを日々たくさん扱っているので回収方法、対処法などノウハウの蓄積があります。そこで得られるアドバイスや情報はトラブル解決に有益となる場合は少なくないのではないでしょうか。
②トラブルが発生してからでは手遅れの場合が多いこと、そしていったんトラブルが発生すると、解決まで時間がかかりますし、金額も小さくないことから1件トラブルが発生すると経営上の危機につながることもあることからすれば、トラブル発生後に相談していては遅い、ということもあり得ます。
そこで、トラブルを防止するための仕組み作りが必要、例えば、定期的に弁護士のアドバイスを受けるタイミングを持つことなどです。すぐに実行することが可能な、具体的なアドバイスを受けて、少しずつ対策していくことによって、そもそもトラブルが発生しない企業へと変化するお手伝いができればと思います。
福岡の弁護による建設業様向け法律相談
弁護士法人本江法律事務所では常にお客様最優先でご対応させて頂きます。当事務所は建設業様向け顧問サービスを提供しております。メールや電話でのご相談でも、喜んで対応させていただいています。
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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。