ご依頼者の属性
個人
ご相談内容
不動産を売却するに際して、所有する土地の抵当権を抹消してくれと買主に言われているが、抵当権も戦前のものであり、抵当権者も現在は存在しないため、どうしたらいいか。
対応結果
清算人を選任することによって抵当権設定登記の抹消に成功しています。
弁護士介入のメリット
既に売買契約を締結し、決済日までに抵当権を抹消しなければならない中で、最も迅速かつ安価に抵当権を抹消する方法を検討した結果、清算人選任手続を経ることで、速やかに抵当権設定登記の抹消登記を完了することに成功しています。現在では、不動産登記法改正により、休眠担保をより迅速に抹消し得る手続が新設されています。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。