業務委託契約書を作成するときのポイント・注意点とは?弁護士が解説【雛形テンプレート付き】

1 業務委託契約書とは?

業務委託契約書とは、委託者が自らの特定の業務(委託業務)を、第三者(受託者)に遂行してもらうように委託する内容の契約書を言います。

商取引として行われる業務委託の場合、多くは対価を伴うため、委託する業務内容(成果物の有無・内容)や対価の支払条件を明確にするために書面が作成されることになります。

委託される業務の例は、コンサルティング業務、システム等開発業務、保守業務、製造業務、営業代行業務など、多岐に渡ります。

業務委託契約書を作成する目的は、委託者・受託者双方の認識が、委託業務の内容・必要な成果物・業務の水準(仕様)などについて齟齬のないようにすること、更に対価が適切に支払われるようにすることにあります。

2 業務委託契約書の種類

業務委託契約には、大きく分けて、一定の成果物・仕事の完成を目的とする請負契約型と、事務処理を目的とする準委任契約型とがあります。

請負契約型の場合、支払条件が成果・成功報酬の形になることが多く、一方、準委任契約型の場合には、特に成果物等を必要とせず、一定の期間経過に応じて支払いが行われたり、毎月定額の支払いとする例が多々見られます。

一定の当事者間で業務委託契約が取り交わされる場合、最初に業務委託基本契約書が作成され、個々具体的な業務の委託時には別に業務や対価を特定した個別契約書が作成されることも良くあります。業務委託基本契約書の各条項は、個別契約にも適用されることになります。

3 業務委託契約書の作り方

業務委託契約書は、委託者側が作成することもあれば、受託者側が作成することもあります。ただ、多くの場合、継続的に行われている業務が委託されるケースでは、委託者側が保有している業務委託契約書の雛型が用いられることが多いと思われます。

一方、大企業の場合には、受託者側であっても、自社の業務委託契約書の雛型でなければ契約締結をしないという事業者も見受けられます。
また、業務委託契約書の雛型がないときは、どちらかが合意内容に応じて作成することになります。
雛型を用いる場合もそうでない場合も、作成された業務委託契約書を締結前に相手に確認してもらって、必要に応じて修正や追記(場合によっては覚書の作成)をすることとなります。

何が正解ということではなく、ケースに応じてどのような業務委託契約書が必要となるかを踏まえて対処することとなります。

4 業務委託契約書の一般的な記載事項

業務委託契約書には、上記のように業務の内容、成果物の有無・内容、成果物がある時はその納期、対価の額・支払方法のほかに、次のような記載が求められます。

・目的
・業務遂行上の義務
・契約不適合責任(修補請求など)
・再委託の可否、条件
・秘密保持条項
・知的財産権等の帰属
・個人情報の取扱い
・契約期間
・契約解除事由
・反社会的勢力排除条項
・損害賠償条項
・契約上の権利譲渡の可否
・合意管轄裁判所

5 簡易版の雛形(テンプレート)のダウンロード

こちらから業務委託契約書の簡易版雛形をダウンロードできます。
なお、ご利用に際しては、個別具体的な取引の性質・合意の内容を踏まえて適宜修正していただく必要があると思われ、場合によっては、弁護士にご相談されることをお勧めします。

6 委託者側から見た業務委託契約書作成時の注意点

(1)業務内容を具体的に定めること

業務委託契約書を作成する際、委託者側として最も重要なのは、受託者側が期待した内容で業務遂行をしてくれるかどうか、ということです。
業務の内容について契約書中に細かく記載するよりは、「仕様書」「マニュアル」といった形で別に具体的に成果物として求める水準や業務遂行の手順などを明示する必要があります。

(2)契約不適合の場合の責任を定めること

どのような業務が求められているかを具体的に定めることで、それに沿った業務遂行がなければ、契約に適合する債務履行ができていないことの責任を追及することができるようになります。
具体的には、契約不適合責任または債務不履行責任を追及することになります。契約不適合責任は、2020年施行の民法改正以前は瑕疵担保責任という名称でした。

契約不適合責任についても、その内容を契約で定めることができますが、契約で定められた業務がなされていない場合には、契約に適合した内容に修補を求める権利や、代金減額を求める権利などが定められるとともに、債務不履行の責任を追及する権利も同時に行使することができます。

また、請負契約型の業務委託契約の場合には、委託者側としては、期待した内容の業務遂行がなされていることを支払の条件とすることによって、その権利が保護されるように契約書を作成することが重要です。
例えば、成果物の納品後、検収を行い、その検収合格を条件として初めて受託者側が委託者側に報酬を請求できる、という定めをおくことも可能です。

他にも、業務の遂行が遅延した場合に民法所定の利率を超える利率で遅延損害金の請求ができるようにする等、委託者側として契約書雛形を作成する際には、委託者側に有利な条項を設けることが重要です。

7 収入印紙について

請負型の業務委託契約書や、基本契約としての業務委託契約書を作成した場合には、収入印紙の貼付と印紙への「消印」(一般的には「割印」と言われます。認印やゴム印、簡易な署名でも構いません。)が必要です。

前者(請負型)の場合、契約金額によって印紙代が異なります。基本契約の場合には、4,000円となります。一般的に、当事者が2名の場合には原本2通を作成し、それぞれが負担して印紙を貼付することになります。

8 英語で作成する場合

日本企業が海外の企業との間で業務委託契約書を締結する場合には、紛争が発生した場合にどの国の法律を適用するかという点での準拠法、どの裁判所で審理を受けるかという点での管轄裁判所の合意等の条項を明記することが重要です。

契約書に準拠法や裁判管轄の定めがないと、紛争時にどの国の法律が適用されるか、どの裁判所で争うかが不明確になり、法的リスクやコストが増大します。

例えば、以下のような条項を契約書に(英文で)明記することが推奨されます。

準拠法の例:「本契約は日本法に準拠する」
管轄裁判所の例:「本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする」

また、解決の方法として、仲裁条項を活用することが有益です。例えば、国際商業会議所(ICC)や日本商事仲裁協会(JCAA)の仲裁を利用することを明記することが考えられます。

9 フリーランスに業務委託する場合の注意点

委託者側の企業の資本金が1,000万円を超えるときは、フリーランスに業務委託をする場合に下請法の適用を受けるケースがあります。

下請法には、様々な禁止行為が定められている他、書面の交付義務があり、所定の事項(各当事者の名称、委託の日付、給付内容、給付受領の期日・場所、代金額・支払期日など)を全て記載した書面の作成が必要となります。

また、支払期日については、物品等を受領した日から起算して60日以内の短い期間内で定める義務があります。

また、フリーランス新法において、委託者側が下請法の適用を受けない場合でも、やはり書面などでの取引条件の明示義務が認められ、60日以内の支払期日を定めること(再委託の場合には30日以内の支払期日)とされたことに注意が必要です。

更に、受託者側が実質的には従業員と同視されるような態様で稼働している場合には、形式的に業務委託契約書が作成されていても、実質的には労働者として権利が保護され、労働基準法などに従い、契約解消が困難となる可能性も否定できません。
そのような事態とならないように、業務委託契約書作成の時点で、雇用と請負の区別を意識した形で実際の取引状況も確認する必要があります。

10 業務委託契約書に関して弁護士に相談したい方はこちら

以上に見てきたように、業務委託契約書の作成時において、検討するべき事項は多岐に渡ります。特に紛争が発生した時のことを考えて業務委託契約書を作成することは、高額な取引や企業にとって重要な取引の場合には、必須のことですが、そのような視点で契約条項を作成することができるのは、取引に関わる紛争の解決に携わったことのある経験豊富な弁護士にほとんど限られると言っても過言ではありません。

弁護士法人本江法律事務所は、長年、企業法務に携わり、中小企業から大企業まで、幅広く契約に関わる紛争や契約交渉に対応してきた豊富な経験を備えた弁護士が複数在籍し、企業様からのご相談に迅速に対応しております。業務委託契約書作成にお困りの際にはお気軽にご相談ください。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

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