経営事項に関して団体交渉を求められたときの対応|福岡の顧問弁護士

経営事項に関する団体交渉は拒否できるか

企業経営にとって従業員の存在は極めて重要ですが、従業員と会社が雇用契約を締結する場合、従業員は会社が提示した雇用条件に応じなければならない(そうでなければ採用されない可能性が高い)、という関係に立たされます。

あるいは、仕事に就いて初めて雇用条件が不利な内容であることに気が付く、という場合もあり、従業員としては一度締結した雇用契約の内容に不満を抱くことが少なくありません。

しかし、従業員が一人で経営者側と交渉して雇用条件の変更を求めていくことには、通常、困難が伴います。

そこで、従業員には、労働組合を組織し、団結して、経営者側との間で労働条件等を巡り団体交渉を行う権利が保障されています。
そして、団体交渉を求める事項としては、賃金、労働時間など労働条件、労働者の待遇や労使関係についてのルールに関することが予定されています。

これに対し、本来であれば企業経営者が決定するべき事項として、例えば企業の再編(合併や分割、事業譲渡など)や事業場の移転・新設といった「経営事項」についても、労働組合側が団体交渉を求めることがあります。
その場合、使用者側は、団体交渉を拒否することができるでしょうか。

団交拒否が不当労働行為になる場合とは

労働組合が団体交渉を求めた内容が、「義務的団交事項」に該当するときは、その団体交渉を正当な理由なく拒否することは「不当労働行為」(労組法第7条)に該当します。

その場合、労働組合は労働委員会に救済申立てを行うことができ、労働委員会は、救済命令として、団体交渉に応諾することや謝罪文書の交付等を使用者側に命じることとなります。この救済命令は公表されます。

経営事項が義務的団交事項に当たる場合はあるか

義務的団交事項とは、組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものを言います。

具体的には、労働の対価である賃金、労働時間、休息などは典型的に労働者の労働条件といえます。また、組合員の配転、懲戒、解雇などの人事の基準や手続についても、義務的団交事項に含まれます。

一方で、例えば、現場に導入する機械・設備の種類・数量や、生産体制に関する事項、経営者の人事、会社組織の体制といった会社の経営・生産に関する事項は、それが従業員の労働条件や雇用に関係する限りで、義務的団交事項に含まれると考えられます。

したがって、団交を求められた事項が経営事項に該当することのみを理由として団交を拒絶することは、適切とは言えません。例えば、会社組織の体制に関する事項であっても、それが従業員の配転等と密接なものであれば、義務的団交事項に含まれると考える余地はあります。

裁判例(日本プロフェッショナル野球組織団交事件 東京高判H16.9.8)

プロ野球のパ・リーグ2球団の統合に反対したプロ野球選手会が、統合の中止を求めて日本プロ野球組織(NPB)に団体交渉の申入れを行ったのに対し、団交が拒否されたため、選手会が労働組合法に規定する団体交渉を求める権利を有することを主張して訴訟提起をした事案において、裁判所は、球団間の「営業譲渡・参加資格の統合に関する件」という経営事項について、「組合員の労働条件に係る部分は、義務的交渉事項に該当すると解される」という判断を示しました。

団交に応じることは不利益になるか

裁判例を踏まえても、企業側としては、団体交渉が経営事項に立ち入るものだという理由で団交を拒絶することには、リスクを伴うということが分かります。

もっとも、団交に応じることは、労働組合側の要望を受け入れる必要があるということを意味しません。誠実に交渉に応じる、つまり、一定の合意形成を目指して協議に臨むことは必要ですが、使用者側のスタンスを丁寧に説明してもなお合意に至らない場合にも不利益を受けることはありません。

そこで、問題は、どのような交渉スタンスで臨むか、であって、最初から団交拒否に出ることは必ずしも得策ではないと考えられます。

団体交渉の申入れがあったら専門家に相談を

昨今は、合同労組やユニオンなどの労働組合対応は、中小企業においても求められるところで、他人事ではありません。もっとも、多くの企業は、めったに団体交渉を経験することはないため、使用者側で団体交渉の対応を経験した弁護士等の専門家に相談することは、必須と考えられます。

経験豊富な弁護士を代理人と、団交申入れに対して文書でのやり取りを行い、更に団交当日に同席させることによって、誠実交渉義務を果たしつつ、不合理な合意を回避し、経営に支障が生じることの無い対応が可能となります。

福岡・天神を拠点とする弁護士法人本江法律事務所には、団体交渉や、不当労働行為に関する救済命令申立てにおいて使用者側で対応した経験が豊富な弁護士が在籍していますので、お気軽にご相談下さい。

 

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
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