賞与に関する問題と団体交渉|福岡の顧問弁護士

賞与に関する法律上の位置づけ

賞与(ボーナス)とは、定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものを言います。

賞与について、労働法上、使用者には支給する義務は規定されていません。
賞与を支給するかどうか、支給する場合の金額の決め方や計算方法、算定基準をどのように定めるか、使用者は自由に決めることができます。

ただし、一度、賞与の支給基準を決めて、それが雇用契約の内容となると、その変更に際しては不利益変更禁止の原則が適用となります。

つまり、使用者が、雇用条件通知書や就業規則等で、賞与の支給に関する具体的な計算方法などを定めたり、労働者との間で交わした雇用契約書にこれらを定めた場合、その定め方次第で、使用者は賞与支給の義務を負うこととなります。

他方で、具体的な支給基準や最低保証額などが定められていない場合でも、毎年、一定額あるいは一定の算定方法で支給されてきた実績があるときは、それが労使慣行とされて支給義務が認められる可能性もあります。

就業規則等での賞与についての定め方

就業規則等で、賞与についてどのように定めるかは、その規定によって一定の賞与支払義務が発生することを認めるか否かが出発点になります。

つまり、使用者として、労働者に賞与の具体的な請求権を認めるのであれば、具体的な算定方法等を定めて、使用者による賞与の決定がなくとも賞与額の算定ができるような規定を設けることとなります。

一方で、賞与の支給をする旨を定めつつ、その金額の決定は、会社の業績や従業員個別の人事考課を行った上で決定するなどと、金額の算定が容易ではない形で定められている場合には、労働者として具体的な賞与の請求権が認められないこととなります。

どのような定め方をするべきなのかは、その会社ごとに、これまでの賞与支給の慣行を踏まえつつ、会社規模、業績の推移や、賞与の目的などを考慮し、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談して決めるべきだと思われます。

賞与について団体交渉を求められた場合の対応

労働者が加入する労働組合から経営者側に対し、賞与の金額や算定基準に関して団体交渉を求められる場合があります。

そのような場合に、経営者側は団体交渉に応じなければならないでしょうか。
賞与は、具体的に算定ができるような定め方であれば「賃金」に該当するとして、義務的団体交渉事項に該当すると考えられます。また、そもそも賞与に関する就業規則などの定めがない場合や、具体的な算定ができるような定めがない場合であっても、「労働条件やその他の待遇」として、やはり義務的団交事項に該当すると考えられます。

したがって、使用者側は誠実交渉義務を負い、団体交渉に応じる必要があります。仮に団体交渉に応じなければ、不当労働行為に当たるとされます。

もっとも、就業規則の定め方などから労働者側に具体的な賞与の請求権がないと考えられるケースでは、使用者側としてそのような考え方を説明し、理解を求めることになります。
その場合には、なぜ具体的な賞与支払い請求まで認められない規定にしているかということが説明される必要がありそうです。

決算書等の資料を開示するように求められたときは

団体交渉における誠実交渉義務の一内容として、使用者側の言い分の根拠となる資料があるときは、それを開示することが求められます。

賞与支払金額が問題になっているようなケースでは、会社の業績推移が前提となるため、決算書等の会社内の資料を開示することも検討されるべき場合がありそうです。

もっとも、決算書等の資料は、本来、外部に出すべき資料ではなく、労働者に示すことも法的には求められているわけではないので、仮にこれを開示するとしても、賞与に関する協議に必要な範囲に限り、かつ、秘密保持義務を負わせることを前提にするべきであろうと思われます。

団体交渉の途中で賞与支給予定日が来たときは

賞与に関する団体交渉が何度か繰り返されている時期に、元々の賞与の支給予定日が到来してしまった場合、使用者としては、どのような対応を取るべきでしょうか。

この団体交渉を行っている組合に所属している従業員に対しては、賞与の支給額について協議中であることを理由として支払いを行わない、というスタンスも考えられます。

一方で、団体交渉が継続中で合意に達していないとしても、会社側として一定額を支給することを決定し、支給予定日に賞与を支給することにより、団体交渉の対象を次回支給分の賞与とするという形で主張していくことも考えられます。その上で会社としては、支給した賞与額を正当と考える根拠について説明を行っていく、という選択肢もあります。

具体的な対応の仕方については、使用者側での団体交渉の対応について経験豊富な弁護士に相談の上で決定するべきと思われます。

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