解雇理由証明書の意義
解雇理由証明書とは、会社が従業員を解雇しようとする場合に、会社として解雇の理由を証明する書類のことを言います。
労働基準法で、解雇予告された従業員は、解雇理由について証明書を請求することができることになっており、請求された会社は、遅滞なく、この証明書を交付しなければなりません(労働基準法第22条第2項)。
但し、解雇予告を受けた従業員が、解雇以外の理由で退職した場合、退職日以後は証明書の交付義務を免れることになります。
※労働基準法第22条第2項
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
解雇理由証明書と退職証明書の違い
解雇理由証明書と混同しやすい文書として「退職証明書」(労働基準法第22条第1項)があります。
退職証明書は、退職日(解雇の場合は解雇日)以降に請求されるもので、解雇の場合に限らず、従業員が退職したときに請求できる文書です。
解雇理由証明書は解雇予告の日から退職の日までの間に請求される文書ですので、その請求をする時期によって明確に区別することができます。
また、解雇理由証明書は、解雇の場合に解雇理由について記載するものであるのに対し、退職証明書は、解雇の場合に限らず、従業員が退職した場合に請求できる証明書で、次の事項が記載されます。
・使用期間(入社日から退職日までの期間)
・業務の種類(「事務職」「営業職」など職種)
・その事業における地位(役職)
・賃金(基本給や年収)
・退職の事由
なお、即時解雇の場合に解雇理由を確認したい場合、退職証明書が請求されることになります(平成15年10月22日基発第1022001号)。
解雇理由証明書の役割
解雇された従業員にとって、解雇理由証明書は、解雇理由を確認することと合わせて、その記録を残すという点で重要な文書となります。
その記載次第で、後日、労働審判や訴訟を起こして解雇の効力を争うかどうか、つまり、解雇は無効だと主張するかどうかを判断することになります。
もし請求があったにもかかわらず会社がこれを(遅滞なく)発行しなかった場合には、30万円以下の罰金に処される可能性があります(労働基準法120条1号)。
通常、解雇予告は、従業員の行為や起こった事実が、就業規則の解雇の事由に該当するかどうか、といったことを検討してなされます。そのため、解雇理由としては、就業規則上の解雇事由に該当する事実関係と合わせて、該当する解雇事由の条項を記載することになります。
例えば、
「解雇理由 就業規則第○○条第○号(同条項の記載)に該当するため
上記条項に該当する具体的な事実は次のとおりです。
・(省略)」
などと記載します。
解雇理由証明書の作成時に会社側が気をつけること
この時に会社側で気を付けるべきことは、次の2点です。
(1)この証明書記載の時点で考えられる解雇理由は全て記載する
解雇予告時に確認できていなかった事実に基づいて解雇することは、解雇理由証明書を求めている趣旨から、許されないと考えられます。
一方で、解雇予告時には就業規則に違反したことは明らかであるが、その詳細について十分に把握できていなかったり、証拠がなかったり、ということがあり得ます。
それでも、そういった事実も含めて記載しておかなければ、後日、労働審判や訴訟で主張したときに後付けだと批判されることになりかねません。将来の紛争に備えて幅広く解雇理由を記載することは会社にとっては重要なこととなります。
もっとも、明らかに虚偽の事実や何の裏付けもない事実を解雇理由とすることは、将来の紛争において会社の立場を危うくする可能性があるばかりか、そういった記載がきっかけで従業員が解雇の効力を争おうとするきっかけにもなり得るため、差し控えるべきです。
(2)解雇の客観的合理的な理由と、社会的な相当性が認められる事実を記載する
就業規則の解雇事由に該当する事実が認められるとしても、それが客観的合理的な理由といえるのかどうか(客観的な証拠の有無)ということと、そのことをもって解雇が相当だといえるかどうか(解雇するほどの重大なものか)を検討する必要があります。
上記(1)のように幅広く解雇理由を記載するとしても、その中に「客観的合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を備えた解雇理由が含まれているということを確認することは、最低限必要と思われます。
このような検討は、解雇に関する裁判例を踏まえた上でなされるべきことなので、弁護士などの専門家に相談することは必須だと考えられます。
解雇理由証明書の交付に際しては専門家に相談を
以上が解雇理由証明書の概要になりますが、従業員から解雇理由証明書を求められた時点で、会社にとっては労働審判や訴訟を提起されるリスクが顕在化していると認識すべきです。
つまり、訴訟対応と同等の目線で準備を進めるべきですが、「遅滞なく」交付する必要があるため、使用者側で労務問題に対応した経験が豊富な専門家に、急ぎの事案として相談をして進める必要があります。
弁護士法人本江法律事務所は、アクセスのよい福岡・天神に事務所を構え、使用者側(会社側)での労務トラブル対応について豊富な経験があり、緊急性のある案件にも対応することができます。
ぜひお気軽にお問合せください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。