労基法上の休憩時間について弁護士が解説

労働基準法上、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければいけないとされています(労働基準法34条1項)。

【参考:労働基準法】

第三十四条(休憩)

  • 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  • 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

1 休憩時間とは?

休憩時間とは、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間のことです。

休憩時間が定められている趣旨は、人が連続して労働をすれば、疲労して能率も低下し、労働災害が起こりやすくなるため、このような事態を防ぐことにあります。

 

この対比として、労働時間は、使用者の指揮命令に置かれている時間を指します。

すなわち、休憩時間は、労働時間のような使用者の指揮命令下にあってはなりません。

現実に作業に従事していないが、使用者の指示等で即座に就労しなければならないような待機時間(=手待時間)は、原則として休憩時間にはあたらず、労働時間として扱われます。

例えば、現にお客様や電話はないが、お客様客や電話があれば対応しなければならない時間帯などは、原則として手待時間として労働時間となります。

 

2 休憩時間のルール

労働基準法上、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければいけないとされています(労働基準法34条1項)。つまり、下表のとおりです。

労働時間

必要な休憩時間

6時間以内

不要

6時間~8時間

45分

8時間超

1時間

 

もっとも、上表はあくまで最低ラインを示すものであり、労働者に有利に休憩時間を与えることは問題ありません。

例えば、労働時間が7時間の場合に、本来45分で足りるところ、1時間の休憩を与えることは、法律以上の休憩時間になるため、適法です。

 

また、8時間を超える労働については、法律上の休憩時間は1時間で足りるとされています。

例えば、8時間が所定労働時間の場合、その後の時間外労働が3時間あったとしても、休憩時間を1時間与えていれば適法です。

 

なお、次の場合、休憩時間を与えないことができます(労基法施行規則32条)。

  • 運送・郵便事業の長距離(6時間以上乗務のもの)乗務員
  • 運送・郵便事業の乗務員で、上記(長距離6時間以上乗務のもの)に該当しないもので、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が労基法34条1項に規定する休憩時間に相当する場合
  • 屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便等の業務に従事する者

 

3 休憩時間の与え方

休憩時間は労働時間の途中に与えなければならず、始業前や就業後に休憩時間を与えることは許されません。

もっとも、労働時間の途中で与えるのであれば、どの段階で与えても問題ありません。

 

また、休憩時間を10分ごと等に分割して小刻みに与えることも可能です。

ただし、あまりに休憩時間を小刻みにし過ぎるのは、法的に可能だとしても、休憩の意味を損なう場合もありますし、逆に能率が落ちる可能性もありますので、注意が必要です。

 

休憩時間は、原則として一斉に与えなければならないとされています(一斉付与の原、労基法34条2項本文)。

この一斉付与の単位は、作業場ごとではなく事業場毎です。

ただし、例外として、事業場の労使協定があれば、一斉付与をする必要はありません(労基法34条2項ただし書)。

なお、次のサービス業については、利用客の便宜という観点から、一斉付与原則が排除されています(労基法40条)。

  • 運送業
  • 商業
  • 金融広告業
  • 映画・演劇
  • 郵便・電気通信
  • 病院・保健衛生
  • 旅館・飲食店
  • 官公署の事業(労基法別表1)

 

4 休憩時間自由利用の原則

休憩時間は、労働者の自由に利用させなければなりません(休憩時間自由利用の原則、労働基準法34条3項)。

つまり、休憩時間中、労働者は自由に食事したり、携帯電話を使用したり、外出したり、昼寝をしたりすることができます。

ただし、事業場で休憩する場合は、事業場の規律保持や施設管理上の制約(就業規則等に記載されている事業場のルール)には服することになります。

 

また、次の場合、休憩時間自由利用の原則が排除されています(労基法施行規則33条)。

  • 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  • 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(ただし、この場合は労働基準監督署長の許可が要件)
  • 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)

 

5 休憩時間に関する労基法違反に対する制裁

休憩時間のルール(労働基準法34条)に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されるおそれがあります(同法119条)。

なお、上記は、あくまで法定刑であって、違反したとしても必ずしもこの罰則が課せられるわけではありません。

違反の程度が軽い場合は、労基署による是正勧告程度で済む場合もあります。

もっとも、使用者としてはルールを正しく理解して違反しないように注意しましょう。

 

6 まとめ

まずは休憩時間のルールの原則を定めた労基法34条を正確に理解する必要があります。

その上で、例外規定を理解し、労働者に対して適切な休憩時間を与えることが重要になってきます。

万が一適切な休憩時間を与えなかった場合、後に労働者から多額の未払賃金請求がなされるおそれや、労務紛争において使用者に不利な事情として評価されるおそれがありますので、休憩時間の管理はしっかり行うようにしましょう。

 

本江法律事務所では、休憩時間の設計を含む就業規則等の作成・レビューに関するご相談や、休憩時間を適法に付与していなかったことに基づく労務紛争や行政指導の対応等に関するご相談に、労務紛争の経験が豊富な弁護士が真摯に対応いたします。

もしお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

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