事業承継税制(特例版)とは
非上場株式等についての贈与税や相続税は、特に子どもに事業を承継させる場合に大きなハードルとなることが少なくありません。
企業に内部留保が潤沢にある場合はもちろん、業績次第では、非常に大きな金額となり得ます。
そこで、贈与税や相続税について、事業承継税制として、納税猶予・免除の特例が設けられています。特例版は、従前の一般的な事業承継税制よりも要件が特に緩和され、利用しやすくなっています。
流れとしては、事前に、後継者への株式承継の計画時期やその後の経営計画等を定めた「特例承継計画」を認定経営革新等支援機関からの指導・助言を受けて提出し、その後、計画に沿った株式等承継を、要件を満たした時期において行うことで、贈与税・相続税の納税を猶予され、場合によっては免除を受けることができる、というものです。
特例承継計画の提出期限
今回、令和4年度の税制改正大綱において、特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日まで延長されました。
令和4年、5年のうちには、計画だけでも提出するべき、ということになります。計画申請の後に計画を変更することはできるので、事業承継の計画が固まっていないとか、事業承継税制の適用が必要か分からない、という場合でも、後継者がいる企業では、念のため、提出することをお勧めします。
特例承継計画の適用期限
令和4年度の税制改正大綱で、令和9年12月31日が適用期限となりました。
つまり、この日までに贈与か、相続、という形で事業承継がなされる必要があります。
計画をする以上、遅くともこの時点までに後継者に社長交代して、株式の贈与を行う、という計画にする必要があります。また、贈与より3年以上前に後継者を役員にしておく必要があるため、この点も計画には記載することになります。
この令和9年12月31日という適用期限は、今後、変更になる(延期される)見込みはなさそうです。
具体的な贈与後に必要な手続
株式等の贈与後には、一定の時期(10月15日~翌年1月15日)に都道府県に認定申請を提出し、申告書を3月15日までに提出する必要があります。
その時に精算課税制度の利用や担保提供等も必要になるため、専門家に相談しながら進めることになります。
これにより、贈与税の納税が猶予されます。
その後に相続が開始すると、贈与税は免除されることになります。
代わりに相続税が発生しますが、都道府県に切り替えの確認を行うことで、株式等に関して発生するはずの相続税についても納税が猶予されます。
その後、更に3代目に贈与することにより、相続税は免除され、この時点で発生する贈与税の納税も猶予される、ということに、現時点では、なります。
大事な注意点
しかし、現実にこれを実行できる時期は、常識的に考えると、20年後、30年後のことになります。その時まで、この制度の適用が続くとは考えられない、というのが専門家の見立てで、適用が打ち切られたときに支払資金が必要になる、という目線で準備をしていく必要があります。
事業承継税制を利用した対策については、税理士・弁護士に定期的・継続的に相談をしながら進めていくべきです。
参考:福岡市の弁護士との顧問契約締結を検討しておられる企業様へ
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
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