【離婚、男女問題】
離婚事件での問題解決までの流れ
離婚事件の中でも典型的なケースについての問題解決までの流れは、次のような形になります。
夫(妻)と離婚したいが応じてもらえない。
➡ 離婚の交渉を行い、決裂したら調停を申し立てます。
調停でも離婚に応じてもらえないときは、離婚訴訟に進みます。
離婚訴訟で離婚を認める判決を受けるためには、法定の離婚理由(不貞、暴力、別居期間の長期化など)が認められることが必要です。
離婚に際して、子どもの親権を自分が取りたい。
➡ 離婚の交渉と併せて、親権についても協議します。
協議で決まらないときは、調停の申立てができます。
調停不成立の場合、家庭裁判所が審判で決めることになります。
どのように決めるかは、子どもの生育の環境としてどちらに親権が認められるべきか、といった観点で、お互いに主張したり、裁判所が調査官に調査をさせたりして審理されます。
夫(妻)が不貞行為をしたので慰謝料を請求したい。
➡ 不貞行為の期間やそのことが離婚の原因になったか、など、ケースバイケースで慰謝料額は異なります。
まずはご自身が納得いくような請求額を決めて請求をします。
支払ってこない場合、訴訟提起をすることができる他、離婚調停の中で請求することもできます。
離婚相談の費用・料金
婚姻関係事件の着手金 | |
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交渉 | 275,000円 |
調停 | 330,000円 |
訴訟 | 440,000円 |
婚姻関係事件の報酬金 | |
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離婚が成立した場合 | 275,000円 |
金銭給付(財産分与・和解金(慰謝料を除く)) | 経済的利益の11% |
非金銭給付 | 時価相当額の6.6~8.8% |
婚姻関係事件の日当 | |
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調停・訴訟期日1回 | 22,000円~55,000円 |
婚姻費用・養育費請求事件の着手金 | |
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交渉 | 110,000円 |
調停 | 220,000円 |
審判 | 220,000円 |
※離婚や面会交流の受任とともに受任したときは、半額になります。
婚姻費用・養育費請求事件の報酬金 | |
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債権者側 | 経済的利益の16.5% |
債務者側 | 経済的利益の9.9% |
※ 経済的利益の計算方法
(1)債権者側:支払額3年分
(2)債務者側:請求額と支払額の差額の3年分
婚姻費用・養育費請求事件の日当 | |
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調停・訴訟期日1回 | 22,000円~55,000円 |
面会交流請求事件の着手金 | |
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交渉 | 165,000円 |
調停 | 220,000円 |
審判 | 220,000円 |
面会交流請求事件の報酬金 |
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220,000円 |
面会交流請求事件の日当 | |
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調停・訴訟期日1回 | 22,000円~55,000円 |
親権者の指定の申立について着手金 | |
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交渉 | 165,000円 |
保全 | 220,000円 |
審判 | 330,000円 |
親権者の指定の申立についての報酬金 | |
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妻側の申立 | 110,000円~330,000円 |
夫側の申立 | 330,000円~550,000円 |
親権者の指定の申立の日当 | |
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保全・審判期日1回 | 22,000円~55,000円 |
【債務整理】
債務整理の方法について
債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に、合法的に支払免除や減額をするための方法をいいます。債務整理には、大きく分けて
任意整理
自己破産
個人再生
特定調停
の4種類があります。
任意整理
直接に債権者(お金を貸している側)と交渉するので早い
弁護士が債務者の代理となって話合いを進めると、本人がする場合よりも良い条件になることが多い
目的は利息カットや返済期日の延期(リスケジュール)を実現すること
債務者が生活を立て直せるような将来性のある返済プランを目指すことが必要
自己破産
裁判所で債務を免除してもらう(財産があると配当する)ための手続
免責が許可されると税金など一定の費目以外の全ての債務がなくなる
財産の一部は失うが、申立てをした後の収入は基本的に自由に使うことができる
個人再生
裁判所で債務の減額や返済期間の長期化をしてもらうための手続
減額後の借金は原則3年以内に返済するという計画になる
債務の額により、5分の1または100万円に減額される
特定調停
簡易裁判所に申し立てて、債権者と債務者が話合いで解決
基本的には債務者本人が書類や手続の準備を行う
債務整理の費用・料金
事業者の債務整理 | |
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自己破産手続申立 |
440,000円~ ※債権者20名超 又は 債務額2億円超の場合は660,000円~ |
私的整理、特別清算 | 550,000円~ |
民事再生申立 | 1,100,000円~ |
非事業者の債務整理 | |
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自己破産手続申立 |
440,000円 ※同時廃止の見込みの場合 330,000円 |
任意整理 | 1金融機関あたり 33,000円~44,000円 |
個人再生申立事件 | 440,000円~ |
【債権回収】
債権回収解決までの流れ
請求するも一部または全部の支払がない
弁護士名義での請求書の発送(内容証明、普通郵便)
同時に債務者の財務状況、特に資産について調査、把握する
支払をしない理由により、交渉するか、保全手続(裁判所に申し立てて、債務者の財産を押さえる手続)をするか、訴訟を提起するか、などを決める
支払督促、少額訴訟などの手続も選択肢
民事執行法の改正があり、強制執行で回収するための財産開示手続等については、実効性が高まるなど、選択肢は従来より多くなっています。債権回収は、ケースにもよりますが、専門的なノウハウを要する分野ですので、早期にご相談いただくことで解決の可能性は高まります。
債権回収の費用・料金
着手金 |
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請求額×5.5% ただし、220,000円~ ※請求額1000万円超 220,000円+請求額×3.3% |
報酬金 |
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回収額×16.5% ※回収額1000万円超 550,000円+回収額×11% |
【刑事弁護】
刑事事件の解決までの流れ
身柄の拘束(逮捕・勾留)や警察からの呼び出し等があったとき、お問い合わせをいただいた場合、事情をお伺いし、最短で当日にご相談(接見)対応をします
その際に方針(場合によっては暫定的)を決め、その方針で進めた場合の見通しやリスクをご説明します
委任契約を交わし、場合によっては弁護人選任届を差し入れ
捜査機関とのやり取り、被害者がいる時は示談交渉➡不起訴処分を求める
起訴された場合、公判における弁護活動
刑事事件の費用・料金
刑事事件の着手金・日当 | |
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起訴前(逮捕・勾留時) | 330,000円 |
起訴後 | 550,000円 |
起訴後(裁判員裁判事件) |
880,000円 否認している場合には、否認の程度や、それに伴う弁護活動の難易に応じ増額 受任事件と同種事実について再逮捕又は追起訴受任は2割~5割減額 |
日当(接見・公判出頭)1回 | 22,000円 |
刑事事件の報酬金 | ||
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通常事件 | 起訴前 不起訴 | 220,000~330,000円 |
起訴後 執行猶予 | 110,000~330,000円 | |
否認事件 | 起訴前 不起訴 | 別途相談 |
起訴後 無罪 | 別途相談 | |
執行猶予 | 110,000~330,000円 |
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。